本文へスキップ

枚方市、寝屋川市近辺で司法書士をお探しなら森司法書士事務所へ!

不動産登記

不動産登記とは

 そもそも不動産登記とは何のためにあるのでしょうか。この制度は国民の大切な財産である土地や建物について、その物理的状況(所在、面積等)と権利関係(誰の所有、担保権とかはついてる?等)を法務局という国家機関が管理する記録(登記記録)に記載し、一般に公開することによって不動産の取引の安全と円滑を図るために存在しています。つまり、『私の所有する不動産(土地・建物)を知らない間に売買された』、とか『不動産を購入したけれど、なりすましの所有者にお金を支払ってしまったため、不動産を自分の所有物にできない』などといったリスクを少なくするために登記制度が存在しています。司法書士は、登記制度のできた明治時代より不動産登記に深く関与しており、現在も専門家として広く認識されています。


不動産登記には数多くの手続きが存在しますが、代表的な登記は以下のような登記です。

1.所有権移転登記、所有権保存登記
 所有権移転登記とは、現所有者から新所有者に登記記録の名義変更を申請する登記です。つまり売買、贈与もしくは財産分与等によって所有者が変更した場合、『現在の所有者』名義となっている登記記録も『新しい所有者』名義に変更する必要があります。このように所有者が別の人に変わった場合に必要となる登記です。
 一方、所有権保存登記とは最初に登記名義人(所有者)となる者が申請する登記です。例えば建物を新築した場合、登記記録上所有者は当然には記載されません。そのため所有者が誰であるのかを登記記録上に公示すべき必要があります。所有権保存登記も所有権移転登記と同様、現在の所有者を公示するといった目的に違いはありません。

2.抵当権設定登記
 抵当権設定登記とは、住宅ローンの借入をした場合に金融機関がその不動産に担保権を有していることを公示する登記です。家を購入する際に住宅ローンを組んだ時や、住宅ローンの借り換えをする際に必要となる登記です。

3.抵当権抹消登記
 抵当権抹消登記とは、住宅ローンなど借金の完済により不動産についている抵当権を登記記録上より消滅させる登記になります。住宅ローンの完済が済んでいても抵当権抹消登記をしなければ、抵当権がついていないことを公示されていることにはなりません。

4.登記名義人住所、氏名変更登記
 この登記は1.の登記と異なり、所有者が別の所有者に変更した訳ではないのですが、引越や婚姻により住所や氏名が変更した場合に必要とする登記です。物件の売買、贈与等を考えていないのであれば特に急いでやらなければいけない登記ではありません。この登記は、家を新しく買い換えた際に従前の家を売却する際に必要となることがあります。

交野綜合事務所

〒573-0073
大阪府枚方市高田一丁目2番33−201号

TEL 072-808-7157