成年後見制度とは
1.成年後見制度とは
成年後見制度とは判断能力の不十分な成年者(認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等)を保護するためのしくみです。以下のような場合に制度を利用すると良いと考えられます。
・夫名義の不動産を売却して老後の資金にしたいのですが、夫の判断能力が衰えてしまって売買契約を結ぶことが出
来ない。
・年老いた一人暮らしの母が、最近物忘れが出て来るようになり訪問販売のセールスマンに騙されて高額な商品を買
わされてしまうことがあり、これ以上騙されないようにしたい。
・身寄りがなく一人暮らしをしており、現在は体も元気であるが近い将来自分の財産や身の周りのことがどうなるか
心配な場合。
成年後見人を選任していれば、上記のような場合に、本人に代わって契約したり、騙された本人に代わって契約を取り消して財産を取り戻したりすることが出来る本人保護のための制度です。
2.成年後見制度を利用するには
成年後見制度には大きく法定後見制度と任意後見制度とに分かれます。法定後見制度とは既に判断能力が衰えている人のために成年後見人を選任する仕組みで、任意後見制度とは将来判断能力が衰えた時に備えて、あらかじめ後見人となるべき人を選んでおくことが出来る仕組みです。
法定後見制度では家庭裁判所に申立をし、成年後見人を選任してもらう必要があります。申立ができる人は4親等以内の親族等に法定されており、申立の際に成年後見人になって欲しい人の希望を述べることも可能です。成年後見人となるべき人に特に資格を必要とする訳ではなく、当然に親族の方がなることも可能です。
任意後見制度は、まだ判断能力が衰えていない時点で成年後見人となって欲しい人を選んで、判断能力が衰えた時に備えて、具体的に希望を後見人に頼んでおき、その内容を公正証書で契約する必要があります。法定後見制度に比べて本人の意思が強く反映される制度といえます。
3.成年後見制度を利用した場合の不利益について
法定後見が開始すると、原則的に弁護士、医師等一定の資格、及び会社の取締役に就くことができなくなります。また、選挙権も失うこと等があげられます。
その他疑問点等ございましたら、お気軽にご相談下さい。