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債務整理

債務整理の種類

1.任意整理
 任意整理とは司法書士が代理人となって、裁判所を通さずに債権者と今後の返済についての交渉を行います。交渉により原則として今後3〜5年での完済及び今後の利息免除での和解となります。計算により払い過ぎの状態になっている場合は過払い金返還請求となることもあります。

(任意整理のメリット)
・将来の利息を免除することができる。
・現在の収入で無理なく返済できる。
・大幅に借金が減額できることがある。
・自己破産のような資格制限(職業制限)がない。
(任意整理のデメリット)
・任意の話し合いにあるため、債権者が応じてくれるとは限らない。

2.個人再生
 個人再生とは債務の返済が困難になった人が、債務を減額して支払う計画案を作成し、債権者の意見を聞いたうえで裁判所が認めれば債務を大幅に減額出来る手法です。ただし、この手法を利用出来るのは『将来において継続的に収入を得る見込みがある者』又は『収入が定期的なものでその金額が安定している者』に限られます。
(個人再生のメリット)
・自己破産のような資格制限(職業制限)がない。
・自宅を手放さずに借金の減額が可能。
(個人再生のデメリット)
・安定した収入がないと利用できない。
・手続きに初期費用がかかる。

3.自己破産
 自己破産とは裁判所に破産の申立てをし、支払い不能であることを認めてもらい、免責決定を得ることにより債務を免除してもらう手続きです。高額な財産は処分されますが、借金が全てなくなるため新たな人生のスタートをすることが可能です。また、破産することによる不利益は世間で思われているほどではありません。
(自己破産のメリット)
・免責決定を得ることにより、債務の支払いを全額免れる。
(自己破産のデメリット)
・資格制限(職業制限)があるため、職業によっては職を失う可能性がある。
・自宅、自動車等の高額な財産は没収される。


 
 債権者に受任通知を発送することにより債権者からの取立てはストップします。
 上記のどの手続きを採用するかはご本人との協議の上、債務額・支払い能力・資産のバランス等を考慮して総合的に決めることになります。

その他ご不明な点等ありましたら、まずはお気軽にご相談下さい。

森司法書士事務所

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